人材開発助成金
(事業展開等リスキリング支援コース)とは?

実質負担額

スクール受講料 156,750円(11h)
助成金受給額 124,282
32,468円(税込)

人材開発支援助成金制度を利用すると、受講料は実質約26%になります。

試算内訳

二等無人航空機操縦士基本コース(オンライン学科)+目視内限定解除を受講した中小企業受講者1名の場合
156,750円(実技:7h)

賃金助成:
960円 × 7h(実技)
= 6,720
訓練助成:
156,750円 × 75%
= 117,562
助成金受給額 124,282円(税込)

※各事業所によって受給額が変わりますので管轄の労働局へご相談ください。

①助成率・助成限度額

経費助成率 賃金助成額(1人1時間) 1事業所1年度あたりの 助成限度額
中小企業 大企業 中小企業 大企業
75% 60% 960円 480円 1億円

②受講者1人あたりの経費助成限度額

10h以上100h未満 100h以上200h未満 200h以上
中小企業 大企業 中小企業 大企業 中小企業 大企業
30万 20万 40万 25万 50万 30万

1,200時間が限度時間となります。ただし、専門実践教育訓練については1,600時間が限度時間となります。 ※1事業所が1年度*に受給できる助成金は、1億円 *支給申請日を基準とし、4月1日から翌年3月31日まで

企業の持続的発展のため、新製品の製造や新サービスの提供等により新たな分野に展開する、または、デジタル・クリーンといった成長分野の技術を取り入れ業務の効率化等を図るため、 ①既存事業にとらわれず、新規事業の立ち上げ等の事業展開に伴う人材育成 ②業務の効率化や脱炭素化などに取り組むため、デジタル・クリーン化に対応した人材の育成 に取り組む事業主を対象に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を高率助成により支援する制度です。

事業展開とは?

新たな製品を製造したり、新たな商品やサービスを提供すること等により、新たな分野に進出することを指します。このほか、事業や業種の転換や、既存事業の中で製品の製造方法、商品やサービスの提供方法を変更する場合も事業展開にあたります。

例) ・新商品や新サービスの開発、製造、提供又は販売を開始する。 ・日本料理店が、フランス料理店を新たに開業する。 ・繊維業を営む事業主が、医療機器の製造等、医療分野の事業を新たに開始する。 ・料理教室を経営していたが、オンラインサービスを新たに開始する 等

デジタル・DX化とは?

デジタル技術を活用して、業務の効率化を図ることや、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革する等し、競争上の優位性を確立することを指します。

例) ・ITツールの活用や電子契約システムを導入し、社内のペーパーレス化を進めた ・アプリを開発し、顧客が待ち時間を見えるようにした ・顔認証やQRコード等によるチェックインサービスを導入し手続きを簡略化した 等

グリーン・カーボンニュートラル化とは?

徹底した省エネ、再生可能エネルギーの活用等により、CO2等の温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすることを指します。

例) ・農薬の散布にトラクターを使用していたが、ドローンを導入した ・風力発電機や太陽光パネルを導入した 等

① 助成対象とならない時間を除いた訓練時間数が10時間以上であること ② OFF-JT(企業の事業活動と区別して行われる訓練)であること 職務に関連した訓練であって以下のいずれかに該当する訓練であること

  1. 企業において事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練
  2. 事業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション化やグリーン・カーボンニュートラル化を進めるにあたり、これに関連する業務に従事させる上で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練

注:本コースでは、事業展開などの内容を記載した「事業展開等実施計画」(様式第2号)を訓練実施計画届と併せて提出する必要がありますので、取り組み内容を整理し、具体的な記載ができるよう、事前に準備をお願いします。

注:「事業展開」は、訓練開始日から起算して、3年以内に実施する予定のものまたは6か月以内に実施したものである必要があります。

各都道府県労働局またはハローワークに相談

・社内の職業能力開発推進者の選任 ・社内の事業ない職業能力開発計画の策定

訓練実施計画届の提出

●計画実施計画・年間職業能力開発計画などの作成 ●訓練開始から起算して1ヶ月前までに「訓練実施計画届・年間職業能力開発計画」(様式第1号)と必要な書類を各都道府県労働局へ提出

訓練の実施等

●部内・部外講師によって行われる事業ない訓練を実施、または、教育訓練施設で実施される事業外訓練を受講  ※訓練に係る費用は支給申請までに支払いを終えている必要があります。

支給申請書の提出

訓練終了日の翌日から起算して2ヶ月以内に「支給申請書(様式第5号)」と必要な書類を労働局に提出

助成金の支給決定または不支給決定

支給審査の上、支給・不支給を決定(審査には時間を要します)